
会社が得する変形労働時間制
変形労働時間制とは...
繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、
- 業務の繁閑や事業所の特殊性に応じて
- 労使が工夫しながら労働時間・日数の配分等を行い
- これにより全体としての労働時間の短縮を図る
例えば...
- 一定の期間内について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内であれば、1週または1日の法定労働時間の規制を超えて労働時間の配分を変えることができます。
- たとえば、4週間の期間のうち,月末の繁忙期の1週間の労働時間を45時間と設定した場合、月初めの1週間を35時間、その他の週を40時間と設定すれば、その期間における平均の週労働時間は40時間とさせることができます。
- つまり、月末の週について法定の40時間を超えたとしても、労働基準法違反にはなりませんし、残業にもなりません。
- 業務量にバラツキがあったり、繁閑期の激しい会社では、変形労働時間制を導入することにより、業務の量に応じて柔軟に労働時間を配分することができるのです。
- 繁忙期の残業の減少や閑散期の所定労働時間の短縮により、年間の総労働時間の縮減を図ることができます。
- つまり、>残業手当の圧縮が可能になってきます。
- この制度を導入する場合には,労働者側とよく話し合い、制度導入の趣旨や内容を説明した上で理解を求めましょう。
どんな変形労働時間制があるのか...
<1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)>
- 1か月の間で、繁忙期と閑散期が現われる場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設定することができます。
- 例えば、月の後半に繁忙期となる場合、月の前半の所定労働時間を少なく設定し、月の後半の所定労働時間を多く設定することで、月全体として業務時間の短縮を行なうことができます。
<1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)>
- 1年の間で、繁忙期と閑散期が現われる場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設定することができます。
- 例えば、春季に繁忙期となる場合、秋季の所定労働時間を少なく設定し、春季の所定労働時間を多く設定することで、年全体として業務時間の短縮を行なうことができます
<1週間単位の非定形的変形労働時間制(労働基準法第 条の4)>
- 日ごとで繁閑の差が生じる業務においては、1週間の労働時間を40時間以内で、1日10時間まで労働させることができます。
- 1週間の労働時間が40時間を越えた場合は、割増賃金を支払う必要が生じます。
<フレックスタイム制(労働基準法第 条の4)>
- 1か月以内の一定期間における総労働時間をあらかじめ定めておいたうえで、
- 従業員がその範囲内で各日の始業時刻及び終業時刻を設定できる制度です。
- 従業員は生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことができ、労働時間の短縮を図ることができます
どうなると時間外労働となるのか...
- 変形労働時間制と言っても,時間外労働が発生しないわけではありません。
- 次に掲げる部分に該当する時間は,割増賃金の支払が必要な時間外労働となります。
- 週40時間、1日8時間を超えた所定労働時間が定められている週や日
......その所定労働時間を超える部分
- 週40時間、1日8時間以下の所定労働時間が定められている週や日
......週40時間を超える部分(1で時間外労働となる部分を除く。)や1日8時間を超える部分
- 変形期間全体
......変形期間全体における法定労働時間の総枠(=40時間×変形期間の日数÷7)を超える部分(1、2で時間外労働となる部分を除く。)
その他、裁量労働制とは...
- 働いた時間に関係なく
- 仕事の成果・実績などで評価を決め
- 労使で定めた時間を働いたとみなす制度
- つぎの2種類がある。
<専門業務型裁量労働制>
- 研究開発など専門業務に限定されている。
- 業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため
- ・業務遂行の手段及び時間配分の決定などに関し具体的な支持をすることが困難な業務とされている。
<企画業務型裁量労働制>
- 企画、立案、調査業務など対象は事実上本社に限定されている。
- 業務の運営に関する事項についての企画立案調査分析の業務であって
- 業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため
- 業務遂行の手段および時間配分の決定などに関し、具体的な指示などをしない業務に限定され、告示で対象業務が決められている。

