雇用調整.com TOP > メンタルヘルスケア > 私傷病休職への対応と実務

□そもそも「休職制度」は必要なのか、考えてみる価値はあります
□休職とは「解雇の猶予」である、ことを認識しましょう。
1.長期勤続をする者を対象として想定している。
2.本人の意欲低下・ヤル気の欠如ではなく、病気ないしその影響の証明が必要だ。
・現在、労務提供ができない状態である。
・その原因は病気・ケガであり、本人の意思ではない。
・休職期間満了までに回復し復職の可能性が相当にある。
3.回復の可能性があること、が前提になってくる。
・社会保険料の本人負担をどうしますか?
・休職従業員の抜けた欠員の補充が簡単にできますか?
・その休職していた従業員が戻って来た時の人員のダブリは、どうします?
□休職中、その従業員は「療養専念義務」を負うことを念を押しておきましょう。
・ただし、常時自宅待機するまでは求められてはいません。
□復職の最終判断は誰がするのでしょう? それは会社がするものなのです。
・主治医は患者(従業員)には甘い…厚生労働省も分かっている
・産業医も会社の本当の業務内容を知っているとは言えない
□会社は主治医との面談ができるのでしょうか?
・復職時に通常の仕事(労務提供)ができる健康状態に回復していることを証明する責任は労働者側にあるのです。
・つまり、診断書を書いた主治医への面談を拒否することは、診断書の内容を信用できないことになってしまいます。
・会社としては、その従業員の健康状態が証明されない限り、復職を認められないといった対応をとるしかありません。
□会社は、「復職支援」をするべきなのでしょうか?
・中途半端な「労務提供」は受けるべきではない、と考えます。
1.所定労働時間に満たない労務の提供…債務の本旨に従ったものとはいえない
2.所定労働時間は満たすが質が低い…債務の本旨に従ったものとはいえない
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民法493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。 ・何かのときには会社の責任を問われてしまう、ことだってあるのです。 |
□通常の仕事ができるとは、どういうことでしょうか?
・1日8時間、週40時間の勤務がちゃんとできる。
・出勤時刻から退出時刻まで会社にいることができる。
・月20時間程度の残業ができる。
・近場への出張ができる。
□復職とは、本人だけの問題ではないことをご存知でしょうか?
・周りの従業員だっていろいろと気をつかって大変なことを認識しましょう。
□中途半端な仕事しかさせないのであれば、本人のプライドはどうなる?
・かなりな「仕事人間」だった人が、中途半端な業務に耐えられるのでしょうか。
・仕事人間のプライドが、そんな「周りの目」に我慢できるのでしょうか。
・会社は、そんな不完全な労務提供に「全額」を支払う必要があるのでしょうか。
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