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使いやすくなりました!!
雇用調整助成金
他の助成金と同様に、この助成金も申請するのは大変ですが、
要件や内容がかなり緩和され使いやすくなりました。
<支給手続き>
・通常の雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに加え
・支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せて提出することが必要です。
<助成率上乗せ要件>
助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せされます。
(1)判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所労働者数と比して5分の4以上であること。
(2)判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所労働者の解雇等(*)をしていないこと。
(*=有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)
<助成率>
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金について、それぞれ以下のように助成率を上乗せされます。
| 通常の助成率 | 上乗せ後 | 上乗せ率 | |
| 雇用調整助成金 | 3分の2 | 4分の3 | 12分の1 |
| 中小企業緊急雇用安定助成金 | 5分の4 | 10分の9 | 10分の1 |
<助成率の上乗せ要件のイメージ>