雇用調整.com TOP > 雇用調整助成金 > 残業削減雇用維持奨励金

残業を少なくすることで、雇用(特に非正規の社員)を維持した会社が受給できます。
*売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値が その直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少 している事業所 。
(あるいは直近の決算等の経常損益が赤字で あれば5%未満でも可)
*非正規の従業員がいる会社。
以上の事業主に対し、それぞれの 判定期間(6か月)において、以下の支給要件を満たした場合に支給。
*判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たり の残業時間が、
*比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月 から遡った6か月間)の平均と比して 1/2以上かつ5時間以上 削減されていること。
*判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の 月平均事業所労働者数と比して80%以上であること。
(比較期間の平均事業所労働者数が100人だとすれば 判定期間の末日における人数は最低でも80人は必要です。 )
雇用を維持している非正規社員の数によって、
会社が受給できます。
*計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所 労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者 の事業主都合による中途契約解除等を含む)をしていないこと
(※契約期間の満了は問題ありません。 )
*計画申請時には、各種書類等を要求されます。