
再就職支援給付金とは?
<おもな要件>
- 次のいずれかに該当すること
- 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
- 雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること
- 計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること
- 計画対象者の離職の日から2か月以内(同意雇用開発促進地域において、当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた期間内に対象被保険者の再就職を実現した場合は、3か月以内、45歳以上は5か月以内、雇用調整方針対象者は6か月以内)に再就職を実現すること
<受給額>
- 中小企業事業主の場合
- 委託費用の1/3
- 支給上限:1人当たり30万円まで、同一の計画等につき300人まで
- 中小企業事業主以外の事業主の場合
- 委託費用の1/4
- 支給上限:1人当たり20万円まで、同一の計画等につき300人まで
- 委託契約上、職業紹介事業者が対象被保険者について新規・成長15分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合10万円を加算