
求職活動等支援給付金の内容とポイント
求職活動等支援給付金
<主な受給の要件>
次のいずれかに該当すること
- 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
- 雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長または公共職業安定所長に提出すること
次のいずれかに該当すること
- 離職を余儀なくされる労働者( の再就職援助計画対象または求職活動支援基本計画書(以下「計画等」といいます。)の対象となる者(以下「計画対象者」といいます。))に対し求職活動等のための休暇を付与し、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと
- 計画対象者に対し、再就職先となり得る事業所において職場体験講習(その期間が3日以上のものに限る)を受講させ、受講した日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと
<受給額>
- 休暇を付与した場合
- 1人当たり...日額4,000円
- 支給上限...1人当たり休暇30日分まで
- 職場体験講習を受講させた場合
- 1人当たり...日額4,000円
- 支給上限...1人当たり受講30日分まで
- 職場体験講習実施事業所を開拓した場合は、職場体験講習受講者1人当たり2万円を加算(新規・成長15分野に係る事業を行う事業所を開拓した場合は、さらに2万円を加算)