
一時帰休・自宅待機に活用可能な助成金
雇用調整助成金っていったいなんだ...
景気の変動などの経営上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の解雇を避け、雇用したまま労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させるなりして、雇用を維持する場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成されるのです。
中小企業緊急雇用安定助成金っていったいなんだ...
- 中小企業のために、雇用調整助成金を見直して、雇用維持に努力する中小企業事業主のサポートするため、平成20年12月1日に創設され今年の2月に要件が緩和され使いやすくなっています。
- 休業、教育訓練または出向などで雇用を維持する場合に、それらに係る手当等の一部が助成されます。
- 雇用保険の適用事業の事業主
- 事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること。

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<大企業事業主>
売上又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
<中小企業事業主>
- 売上または生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月または前年同期に比べ減少していること
- 前年決算等の経常損益が赤字であること(ただし、上記の減少が5%以上である場合は不要)
- それぞれ次のいずれにも該当する休業等(休業(従業員の全一日の休業または事業所全員一斉若しくは従業員毎の短時間休業)および教育訓練)または出向(3か月以上1年以内の出向)を行い、
- 休業手当もしくは賃金を支払い、または出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主
- 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの
- 労使間の協定によるもの
- 事前に管轄都道府県労働局またはハローワークに届け出たもの
- 雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)または6か月以上雇用されている雇用保険の被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る)を対象としていること。
- 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと(賃金の60%以上支払っていること)
- 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと
- 出向について、出向労働者の同意を得たものであること
いくらもらえるのだろう...
- 会社が従業員に支払った「休業手当」の80%を受給できます。
- この休業手当は、賃金の60%以上を支払わなければなりません。

